院内感染対策
院内感染対策指針
1.院内感染対策についての基本的事項
当院では患者様にとってより安全、より安心な医療を提供する事が大切であると考えている。
全職員が常に高い意識を持ち、院内感染対策に強い関心と強い危機意識を持つことは、医療提供施設にとって最も重要な事である。
院内感染の防止に努める事を目的として、指針に則った医療が提供できるよう、ここに本指針を作成する。
2.院内感染のための組織事項
・院内感染防止対策を推進するために、院内感染防止対策部門を設置し、院長を院内感染管理者として配置した。
・管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
①院内感染対策指針や院内感染対策マニュアルの作成や見直し。
②全職員への研修の実施
③感染症発生時には、速やかに原因究明と改善策を全職員に周知する。
④法律に定められた感染症患者を診断した時は、法令に基づき速やかに届け出る。
⑤患者との情報共有
3.職員への研修の実施
・院内感染対策マニュアルを作成し、全職員への周知・徹底を行う事とする。
・全職員を対象として年2回実施し、必要に応じて随時実施する。
・研修内容については必ず記録をし、誰もが閲覧できるように保存しておく。
4.院内感染発生時の対応・報告
・院内感染発生時はすぐに院長に報告し、対応の指示を仰ぐ。
・院長は発生原因の究明を行い、対応について全職員に指示をする。
・届け出が必要な感染症患者と院長が診断した時は、速やかに保健所に届ける。
・必要に応じて診療制限を行ったり、他の医療機関と連携をとって適切な対応を行う。
5.患者等への指針の閲覧
本指針については患者との情報共有に努めるため、患者又は家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。
6.その他
・本指針は必要に応じて見直しを行う事とする。
・院内における感染対策を推進する。