院内感染対策
院内感染対策指針
第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方
当院では患者様にとってより安全、より安心な医療を提供する事が大切であると考えている。
全職員が常に高い意識を持ち、院内感染対策に強い関心と強い危機意識を持つことは、医療提供施設にとって最も重要な事である。
院内感染の防止に努める事を目的として、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。
第2条 感染防止対策部門の設置及び運営・管理・業務指針
院内感染防止対策が円滑に進むように、院内感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者(峯 尚志)を配置した上で、全職員が感染拡大防止に努める事を責務とし、感染防止に係る日常業務を行う。
第3条 院内感染管理者の業務
①院内感染対策指針や院内感染対策マニュアルの作成や見直し。
②1週間に1回程度院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行う。
③北摂総合病院や茨木市医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに年2回程度、北摂総合病院や茨木市医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年1回以上参加する。
④全職員への研修の実施
⑤感染症発生時には、速やかに発生原因究明と改善策を全職員に周知徹底を図る。
⑥患者との情報共有
第4条 感染症の発生状況の報告
『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』により、下記に揚げる者を診断した時は、省令で定める事項について保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。
①一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症の患者、無症状病原体保有者、厚生労働省で定める五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しん)、新型インフルエンザ等の感染症の患者及び新興感染症にかかっていると疑われる者は、診断後直ちに届け出る。
②厚生労働省で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)は診断後7日以内に届け出る。
第5条 標準予防策及び感染経路別予防策
手袋・マスク・ガウン等の個人防護具を感染防止の基本として、感染性物質に接する可能性に応じて適切に配備し、医療従事者にその使用法を正しく周知した上で標準予防策を実施するとともに、必要に応じて院内部門、対象患者、対象病原微生物等の特性に対応した感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策及び接触予防策)を実施する。
また、易感染患者を防御する環境整備に努める。
第6条 職員への研修の実施
①院内感染対策マニュアルを作成し、院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について、全職員に周知徹底を図る事を目的に当院の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に開催する。
②全職員を対象として年2回実施し、必要に応じて随時実施する。
③研修内容(開催又は受講日時・出席者・研修項目)については必ず記録をし、誰もが閲覧できるように保存しておく。
第7条 院内感染発生時の対応
①院内感染発生時は、その状況及び患者への対応等を院内感染管理者に報告する。
②院内感染管理者は発生原因の究明を行い、改善策を立案し、対応について全職員に周知徹底を図る。
第8条 院内感染対策マニュアル
①別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。
②発熱・呼吸器症状・発疹・消化器症状・神経症状やその他の感染症を疑う患者に対し、院内感染対策マニュアルに沿って、診療を行う。
第9条 抗菌薬の適正使用について
厚生労働省の『抗微生物薬適正使用の手引き』を踏まえ処方を行う。
また、北摂総合病院や茨城市医師会から助言を受けて、適宜処方内容を点検・見直しを行う。
第10条 患者等への指針の閲覧と説明
①本指針については、患者との情報共有に努めるため、患者又は家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。
②疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で協力を求める。
第11条 その他
①本指針は必要に応じて見直しを行う事とする。
②全職員が医療従事者として健康に関して自己管理につとめ、職業感染を予防する。
第12条 感染防止対策部門の組織配置
院長 峯尚志
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感染防止対策部門 院内感染管理者 峯尚志(医師)
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看護スタッフ・受付スタッフ